風力発電事業者にとって極めて好都合な事実

「風力発電導入ガイドブック」の詐欺的記載


 風力発電施設には多くの利点があり、それらは既に多くのサイトで採り上げられているので割愛する。しかしながら、同時に幾つかの欠点がある。欠点の中で直接人間に被害をもたらすのは騒音被害である。これは決定的な欠点である。
 風力発電施設が発する“騒音”には2種類有る。
 @人間にハッキリ音として聞こえる100〜200Hz前後の音と
 A人間には具体的な音としては聞こえにくい、数Hz以下の一般的には超低周波音として類別される”音”である。しかし、実はこの周波数の”音”は「音として聞こえる」と言う言い方は非常に誤解を招く”意図”が見られ、、むしろ、「空気圧として感じる」と言った方が的確なので、私は超低周波空気振動と言うべきであると考えている。

 Aに関してはこれまでも述べてきているように、「人間に聞こえない音では人間には被害は生じない」と言う全く被害の現状を無視した”低周波音学会”の“似非科学的理論“を積極的に支持する業界とそれを支持・黙認する国によりにより法的規制は全く無い

 @に関しては現実的な規制力が無いわけではないが、ザル法に近く、殆ど用をなさないよう、「騒音に係る環境基準」として一応法的規制がある。風力発電施設の騒音に関し規制らしきモノを謳っているのが「風力発電導入ガイドブック」なのだが、そこにはそれのみに則り、素人を意図的に誤解に導くような記載がある。

 いつも「低周波、低周波」と喚いているので、今回は風力発電施設に於ける@の「騒音」に限って考えてみる。


 国は風力発電事業は国策なのでその推進のために、風力発電事業者に補助金を始め可能な限りの“援助”を尽くす。この手助けをすると同時に実質的に仕切るのがNEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構New Energy and Industrial echnology Development Organization)である。

 ここが発行する風力発電事業者並びに関係者の謂わばバイブルみたいなモノが「風力発電導入ガイドブック(2008年2月改訂第9版)」であろう。実際にはもっと詳しいモノが有るのであろうが、サイト上で知る限りのモノでは、風力発電事業開始に際しての様々な事が210ページにわたり述べられている。その殆どは風力発電事業者自体のための内容であり、一般人に直接関係する騒音問題に限って見るととおよそ5ページあるのだが、内容としては、次の2点になる。

@ 「騒音に係る環境基準」の中の45dBをクリアしろ

地域の類型

            基準値

昼間(6時〜22)

夜間(22時〜6)

AA

50デシベル以下

40デシベル以下

A及びB

55デシベル以下

45デシベル以下

C

60デシベル以下

50デシベル以下

AA:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
A:専ら住居の用に供される地域
B:主として住居の用に供される地域
C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

 騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)

Aそのためには、「騒音レベルの目安」である図4.2.1-9 風車騒音の距離減衰例を参考に住宅との距離を確保しろ。(P.107)

 冊子の中で正味この2点だけが風力発電施設の騒音関係を縛る点である。

 @は騒音問題に関して定められている最低限の基本中の基本なので外すわけにはいかない。風車建設地域は大抵「A:専ら住居の用に供される地域かB:主として住居の用に供される地域」と見なされている地域では必ずしも無いが、実情は、基本的に人家の少ない地域なので夜間45dBとなる。

 風力発電施設一基分は大した場所は必要としないが、ファームと名前が付くような複数台が導入されるような場合には広範な地域を要するので、最低でも風車から半径200m地域に住宅が密集するような地域に風力発電施設が造られる様なことは現実問題として本来有り得ない。
 従って、AB地域と言っても、人家はまばらな場所に限定される。そういった地域は、元々、日常的には昼間でも40dBを遙かに下回る様な静かな地域で、夜ともなれば、自然の音しかしないような静かな場所であるのが通常である。

 そんなところに突然風車が造られて、365日24時間、騒音を撒き散らし、被害者が文句を言おうモノなら、事業者側は、「このレベルの騒音は法律的には問題無い」と言われ、我慢を強いられたとしたら、あなたは素直に納得できるであろうか。


 この「例」を単純に風車建設地に当てはめると風車は住宅から200m〜300m離せば「騒音に係る環境基準」をクリアすることになる
 しかし、ここで注目してほしいのは、図にもあるように、これはあくまで「風力出力:800kW,ハブ高:50m」の場合の単なる「一例」であると言うことだ。現実には風車の騒音は機種、地形、風況によって異なるはずであるから、どんな場合でも200m〜300m離せばOK等と言うことになるはずはないのである。
 問題はあくまで距離ではなく、現実の音なのである。もちろんその音の状況は単に大きさだけでなく、音の質や継続時間なども問題なのであるが、敢えて今回はそれには触れない。

 ところが、現実的には風力発電事業者はもちろん自治体もこの図が単なる「一例」であることを忘れor無視してor“意図的に誤解”して、「200m離せば騒音は大丈夫」と言う「図示」だけを超拡大解釈をしてしまう確かに、風車の近くに住んでいない人やましてや風車など見たことのないずぶの素人で、風力発電のガイドブックなど見たことのない人ならならそれも仕方なかろう。

 かく言う私も風車の現物、現状を見るまではそうであった。が、少なくとも、以下に見るように、自治体のガイドラインを創るようないわゆる"専門家"までもが素人並みに単純に「そうなんだ」と思いこんでしまうのだから、詐欺とすれば相当に上等なモノだ。もちろんNEDOに詐欺的意識はないのかも知れない。が、現実にはそれを「200m離せば騒音は大丈夫」と詐欺的に利用している輩がいるのであるから、敢えて詐欺とはせず一応詐欺的としたのであるが、私の心としてはNEDOの意図的詐欺と思わざるを得ない。


 例えば、

@「浜松市風力発電施設等の建設等に関するガイドライン」では、
l
3.建設等にあたっての基準
(1)住宅等との距離

ア.住宅、事務所、店舗、展望台等(以下「住宅等」という。)との距離は、風車の最高点の2倍以上とする。ただし、その距離が200メートルに満たない時は、200メートル以上とする。
イ.住宅等との距離とは、風車におけるタワー基礎部分からの水平距離とする。

200メートル以上
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、距離減衰による騒音レベルの目安として、風車から概ね200メートルの位置で騒音に係る環境基準を満たすと例示している


A豊橋市風力発電施設等の建設に関するガイドライン

 住宅等との距離 住宅、事務所、店舗等(以下「住宅等」という。)との距離(風車におけるタワー基礎部分からの水平距離)は、風車の最高点(タワー基礎部分からブレード先端最高部までの垂直距離)の2倍以上とする。ただし、その距離が200 メートルに満たない時は、200 メートル以上とする。

 と、××の一つ覚えのように見事に「200m安全説」を採用している。


 しかし、細かいことを言えば、最近では出力1500kW超、ハブ高65m超のモノが多くなっているので単純にこの図を当てはめるわけにはもちろん行かないはずである。しかるにNEDOは「200m安全説」を一向に変更しない。

 しかし、少し賢い自治体は、一応、丸呑みしていない。

B静岡県風力発電施設等の建設に関するガイドライン

 住宅等での騒音レベルを環境基準のB類型の基準値(45dB)以下にするためには、2,000kw規模の風力発電施設から 300m 以上の距離が必要である。(NEDO の風力発電導入ガイドブックの距離減衰式より)

 としている。


 ここで言う、「NEDO の風力発電導入ガイドブックの距離減衰式」というのは、子供だましのような「風車騒音の距離減衰例」の直ぐ下に載っているのだが、図とは打って変わって、以下のようなシロモノである

(iii) 風車騒音の予測
@ 予測方法
・予測式
風車が単独で設置された場合の騒音レベルについては、以下に示す騒音予測式又はこれに準ずる方法に基づき予測を行う。下式は、風車を半自由空間における点音源と仮定し距離減衰状況を推定するものである。

LPA = LWA− 20 log10r− 8 −ΔLair

LPA : 風車から水平距離I m 離れた地点の騒音レベル[dB]
LWA : 風車のA 特性パワーレベル[dB]
r:風車から騒音予測地点までの直線距離[m]
r=(I 2+h2)1/2
I : 風車から騒音予測地点までの水平距離[m]
h : 風車ブレード中心までの高さ[m]
ΔLair :空気吸収の補正値[dB]

ΔLair=αr α=0.005 [dB/m]



 と言う、何とも素人的には「ワカンナーイ」と思わざるを得ないシロモノである。それを計算して300mとしたのだから静岡県は他の自治体より「賢い自治体」と言うことになる。しかし、当方としては何とか上記の式に当てはめずに「風車騒音の距離減衰」を計算できないかと考えに考えた末に、初歩的算数計算をしたところ、以下のようになった。

距離(m)

200

300

400

500

騒音値(dB)

45

41

38

36

減衰量(dB)

4

3

2


 何だ、簡単ではないか。どうも減衰の割合は100mで1dBずつ減るらしいと思い、これを逆算して騒音源の数値を求めてみると以下のようになった。

距離(m)

0

100

200

300

400

500

騒音値(dB)

56

50

45

41

38

36

減衰量(dB)

 

 6

5

4

3

2

 しかし、これでは騒音源の数値は56dBとなり、どうもはあまりに、実情にそぐわない。
で、何か他に法則的なモノはないかと探したところ、「音圧は半自由空間では距離2倍で6dB減」と言う記述を見つけた。でこれにより逆算してみると、

距離(m)

0.39

0.78

1.56

3.13

6.25

12.5

25

50

100

200

300

400

500

騒音値(dB)

99

93

87

81

75

69

63

57

51

45

41

38

36

減衰量(dB)

 

6

6

6

6

6

6

6

6

5

4

3

2

 となり、この場合の騒音源風車の騒音値は75dB程度であろうと言うことになる。実はこれは実情に近い。と言うのは、先日の08/07/15のテレビ朝日の報道ステーション放送の「風力発電のもたらす深刻な被害」に「風車からの騒音を避けるためにアパートに避難している」として登場した大河氏宅での測量結果が複数有るのだが、その一つの地元自治体の田原市では測定できないとして代理測定した愛知県の測定では「風車稼働時、風車から15mの距離で73dB(A)350mの被害者宅では39dB(A)」という結果が有るからであるのだが、これは被害者が苦痛を感じなかった時のたまたまの測定値であると言うことである。
 では、被害者が苦痛を感じている時の「騒音」はどうかというと、この時の測定データは何故かない。この問題はまた別の大きな問題であるが、今回はひとまず置いておく。

と言うことで、「例」の風車の騒音源の音圧はひとまず、「100dB前後とした場合」言うことになる。この点が「図4.2.19 風車騒音の距離減衰例」には全く記載してない。


 では、実際の騒音はどんなモノであるかと言うと、伊豆熱川(天目地区)風力発電連絡協議会『風車監視日誌』に依れば、「今年2月に事業者が行った騒音測定の結果では、ハブ高平均風速6m/sでは、騒音の環境基準・夜間の基準値45dBを下回りますが、風速7m/sで一番近い調査地点(350m)で45.5dBとなり、風車の定常運転の風速12m/sでは、すべての調査地点で基準値45dBを上回り、一番遠い調査地点(約900m)でも46.6dBとなっており、風車から近い地点では56.8dBと、昼間の基準値さえ上回る数値になっています。 しかも、これらの数値は全648データの平均値であり、最大値は公表されていないがさらに高い数値になります。」と言うことで、これが現実的な場合と考えるべきである。

 「伊豆熱川WFの風車は、定格運転(風速9m/s〜12m/s)時の騒音パワーレベルは、104dBですので風車から200mの距離では、上記の例と同じ58dBとなります。」と言うことなので、私の“インチキ簡易計算表”で計算してみると、以下のようになる。

距離(m)

0.39

0.78

1.56

3.13

6.25

12.5

25

50

100

200

300

400

500

1000

騒音値(dB)

104

98

92

86

80

74

68

62

56

51

47

44

38

32

 どうも現実の測定値とは違うようだが、少なくともNEDO の風力発電導入ガイドブックの「風車から200mで45dB」という「風車騒音の距離減衰例」はあくまで「騒音源を100dB前後程度と仮定した机上の一計算例」で有ることくらいは解るであろう。

 ガイドブックでさえ、「風力発電システムの設置に際しては、この距離減衰及び風車の種類を考慮して設置地点を決定する必要がある。」(P.92)、としているが、事業者は、「距離減衰例はをオールマイティとして丸呑み、風車の種類、状況などは全く考慮せずに決定」したとしか考えられない。

 そもそもこういったガイドラインは必要十分な理想的な数値を提示しているのではなく、あくまで最低限の数値を提示している場合が多い。しかし、現実には事風車に限らず最近は「違法でなければ合法である」としか考えない輩が殆どである。むしろ、この場合は、例え一部でも合法的な部分が有れば全く違法ではないとでも思っているのであろう。


 とにかく異常に不可解なのは、NEDO の風力発電導入ガイドブックでは「距離減衰式」に限らず、その他の説明には素人には非常に読みづらい様な文章や内容が多いのだが、「風車騒音の距離減衰例」の説明だけは異様に“解りやすい”のである。

 で、図の出典である「風の道、電気の道、くるまの道 -風車はこんなところに建てる-」は如何なる書物かと調べてみると、これは日本風力発電協会なる“業界団体“と思われるところが「あらゆる産業が集まっている風力発電協会で 実務を解説したガイドブックを「風力発電の健全な発展のための指南書となれば」との思いで、…初心者にも(中学生レベルでもわかるようにしてあります)わかりやすい Q&A方式のユニークな本」として、出版したモノなのである。さらには「どうか各企業様の販促に、お客様のサービスにまたは業界の人材の育成にとお役立てください。」とある。

 要は、何と、「風の道、電気の道、くるまの道」という出典元は風力発電会社の「風車を建てたい人のためのノウハウが満載」な「風車の販促パンフレット」なのである。全57ページで非会員は税別800円、郵送代税別300円で手に入れることができる。かなり高いので買う気にならないが、正会員の関係業者なら400円で買える。ヒョッとすれば、風力発電関係企業に行けばタダで頂けるかもしれない。

 これで取って付けたような図と他の内容との異様なまでのアンバランスさが理解できよう。では、何故、NEDOは「ガイドライン」に“宣伝パンフレット”の図を“取って付けた“のであろうか。それは、今更言うまでもないが、NEDO自身が「(素人を×××には)なかなか良くできているじゃないか」と言うことではなかろう。そして、この図は見事にその役目を果たしていることになる。


 さて、数々の試練を乗り越えた風力発電施設の建設計画はどうなるかというと、現在、中電の風車建設問題で揺れる豊橋の「風力発電 お勝手口」さんのブログの、「エネ庁 新エネルギー対策課の対応」によれば

地元団体
 (風力発電施設設置に対する)地元承諾書と同じ扱い(みなされる)の文書があったら教えてください?
エネ庁
 地元承諾書に代わるものとして、事業者からの議事録があればいいです

地元団体
 その議事録は自治会代表者の印鑑がいりますか?
エネ庁
 なくてもいいです サインがあれば

地元団体
 サインがなかったら?
エネ庁
 サインもなくてもいいです

地元団体
 はあ?じゃあ、どういう方法で、地元承諾の確認をするのですか?
 事業者が虚偽の報告をするかもわかりませんでしょう?
エネ庁
 中電は地元では名士です(信用できるということみたいです)

 と言うことで、極論すれば、風力発電建設に関しては“地元の名士”であれば、地元承諾などなくても、ガイドラインにある設備的要件が整い、地元承諾への“努力”さえ有れば、地元民が承諾しようがしまいが、補助金申請は通ってしまい、実質的には「ゴー」と言うことになってしまうらしい。

 地元への説明会は実質的にはあくまで儀式的なモノであり、無ければ無くても済んでしまうと言う事になるらしい。


 ここまで来ると、風力発電事業者は、東伊豆在住 覚張敏子氏が月刊むすぶNo.449「風力発電を問う 折れてしまった風車」で述べているように、周辺住民が「知ったときには後の祭り」であり、「そこのけ、そこのけ風車が通る」(※)と言う成果を収めることができるのである。

 実際この事業である「伊豆熱川(天目地区)風力発電」に対する住民の差し止め請求は却下されてしまい、一度できてしまった風力発電施設は法的にも守られてしまう事になり、万が一騒音被害者が風車を傷つけようなモノなら、被害者が加害者として法的に訴えられてしまう。騒音被害にはこういった形が多い。間違いなく「やり徳」なのだ。

 これらの経緯を見ると、風力発電建設の白羽の矢が立ってしまった地域では建設後の住民の苦情の訴えはもちろん、建設前の建設阻止さえ非常に難しいようである。これを知った上で、先日のTV放送を見ると、住民側の「騙された」と言う怒りに満ちた口調と、事業者側のいけシャーシャー的態度の温度差が一層ハッキリと感じられる。日本はいつから風車専制国家になってしまったのか。

 これを阻止する方法は、冗談抜きに、イヌワシやクマタカの巣を見つけるか、渡り鳥に上空をバンバン飛んでもらい自然保護団体に建設反対してもらうしかないのかもしれない。風車阻止が「鳥頼み」とは何とも詮ないことであるが、実は、環境省と資源エネルギー庁が主催して、風力発電業界代表、環境系の有識者で構成される「風力発電施設と自然環境保全に関する研究会」には日本野鳥の会の代表も参加し、渡り鳥への影響は随分と皆さんから心配されているのである。が、そこに住む人間への被害は実際に出ているにも拘わらず、確たる証拠も持たず、"専門家"は「問題無い」としている。誠に奇妙な構図である。

 しかしながら、あわら市における「片野鴨池の渡り鳥を脅かす風力発電施設建設に反対」についてみられるように鳥を楯にした反対も前途は多難のようである。

 鳥のいない地域では、正統的には地元自治体の、頑として風力発電施設を受け入れないという態度に基づく、NEDO以上に厳しいガイドラインの策定であるが、国策の前には一自治体の能力不足、力不足は如何ともし難いのであろう。むしろ、それ以前に「一体全体、国策に楯突いて何の良いことが有るの!」というのが行政の本音であろうか。


 石油代替エネルギー問題の解決、地球温暖化防止対策と言う国策の前には風力発電は、上記、覚張氏の言葉を借りて捩れば、「自然エネルギーなら何をやってもいいのである。住民の生命・健康はどうなってもいいのである。開発行為による自然破壊や景観破壊は一応気にはしているが、それを楯に風車建設に反対するなら、建設が優先するのである。…」と言うことになるのであろう。

  080804,080722


最後まで読んでくれてありがとう。

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