風力発電事業者にとって究極的に好都合な事実

風力発電事業は”治外法権”


 「風力発電事業者にとって極めて好都合な事実」で、”NEDOの「騒音に係る環境基準」の中の45dBをクリアしろ”は、風力発電施事業にとっては最低遵守事項かと思ったのだが、実はそうではなかった。

 それは、兵庫県に依れば、”風力発電施設は、「騒音規制法」及び「環境の保全と創造に関する条例」の届出対象施設とはなっておらず、行政は、その騒音に関して、的確な指導が行われていない。”と言うより、行えなず、実際にはどれだけの騒音を出そうが法律的には取り締まれないと言う、「ウッソー」と言うような事が現実であるようだ。

 即ち、風力発電施設は現行法の騒音規制対象外の騒音源であるので、仮に被害者から騒音の訴えがあっても、行政は立ち入り調査はできず、「取り締まり」というか、「指導ができない」と言うことなのである。即ち、ザル法に近い現行の「騒音に係る環境基準」には全く引っ掛かってこないと言うことである。

 一般人民としは、まさか、あんなに巨大な風車がそんなまるっきりの野放しの無法地帯に有るとは思いも依らないと思うのは、私だけか。しかし、恐らく、行政、風力発電関係者は当然の事ながら、皆この事を知っているはずである。そうでなくては、これほど風力発電施設の騒音苦情に対して、国、行政が放置、無視できるはずがない。

 行政は「法的裏付けがないので、私たちは立ち入ることも出ず、もちろん取り締まもできません」と言わざるを得ないのである。事業者にしてみれば「法的に何ら規制されていない訳だから、違法に何ぞなりようがない」と言うわけである。風力発電事業者は騒音問題で法的に訴えられても、あくまで”自主的に「騒音規制法」内の騒音でと、しているわけで、法的に罰せられることは無いはずである。


 そもそもが、こういった事業が始まる前に予想されそうな問題については然るべき法整備を国はして然るべきなのだが、そこはそれ、常に事業者の味方である行政であるからして、法的にがんじがらめにしては、”できる風車もできない”とでも考えたのであろう。国策推進の元に国は完全に野放し状態で風力発電事業を意図的に野に放っているとしか考えられない。

 既に、現実に風車に関して問題が生じているのであるから、一時も早い現実的方策がとられなくてはならないのだが、国は国策事業の推進に不利になるような措置を早々にするはずもなく、ぬらりくらりと静観を決め込んでいる。しかし、国の対処を待っていては、風車被害者は益々増え、被害者の苦しみは募るばかりであるるばかりである。であるなら、地方分権を謳うなら、、現実の被害者を擁する各自治体があくまで自治体レベルで、一時も早い方策をとるべきであるのだが、腰は重く、無策か、自治体によっては未だに、加害に荷担しているのであるからお話にならない。


 これに対して先鞭を切ったのが、兵庫県の、「風力発電施設に係る騒音規制のあり方」である。”「環境の保全と創造に関する条例施行規則」の一部を改正し、風力発電施設を騒音に係る「特定施設」に追加する等、風力発電施設に係る騒音規制のあり方について検討し、「風力発電施設に係る騒音規制のあり方」とする県の施策を示した。これは勇気ある英断である。だが、これもあくまで態度の表明であり、現実的に法制化されない限り有効とはならない。

 届出対象施設に指定すると言うことは一般人民的には大したことではないように考えるが、、実はこれにより、風力発電施設の騒音問題を「法網」に囲うことができ、この段階で初めて、敷地内への立ち入り、指導を行うことが可能になるのである。現実的な実効的運用は別にしても、これは明らかにひとまず風力発電施設の暴走に待ったをかける役割はするであろう。

 自治体も何でもかんでも”御国頼み”でお国お沙汰が有るまで待ちの姿勢ではなく、地方の現状を知るなら、こういった問題でこそ、当に地方分権による各自治体の真の能力を発揮してほしいモノであるのだが…。


騒音規制法の特定施設

騒音・振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく特定施設一覧表

  080818


 どう見ても風力発電施設は治外法権の立場にあると思っていたのが、何ともまー、その通りであったと言うか、それ以上であった事が朝日新聞の取材で解った。国の無責任さは、まさかとは思ったのだが、まさか以上のズバリであり、日本国は国内的にはまだ条約改正も行われず治外法権も認めてしまうような、明治初期のような状態なのか。

 090131


最後まで読んでくれてありがとう。

101017 風力発電問題 A Problem With Wind Powerby Eric Rosenbloom

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